2007.7.30

ブログ始めました。

これまで、HPの中に「日記」というカタチで
業務内外の出来事について書いてきました。

あまり更新できなかったことを反省し
ブログを作成し、もっとこまめに
情報を発信して行きたいと思います。

ブログタイトルは
「サウイフモノニ ワタシハナリタイ」
http://ko-wata.cocolog-nifty.com/blog/

ほぼ毎日更新・・・・して行きたいと思っています。
これまで以上に、よろしくお願いいたします。

2006.6.12
天才クライマー

昨夜、TBS系列で放送された「情熱大陸」で
日本の天才山岳クライマー、
山野井泰史(やまのいやすし)さんが紹介されていました。

彼の名を知ったのは
4年ほど前、やはり「情熱大陸」で紹介された時です。
世界的に有名なソロクライマーでありながら、
へえ、そんな人がいたんだ〜 と思いながら
放送を観ていた記憶があります。

大名行列のようなパーティーで山を攻める
日本の登山習慣を嫌い、
山野井さんは、「無酸素単独クライム」で
8千メートル級の山を登るスタイルを通しています。
自由に山を登りたいからと、
スポンサー契約を付けないため、
報道されることが少なく、
日本では無名のクライマーでした。

4年前、テレビ放送が行われている頃、
山野井さんは、やはり世界的に有名な
女性アルピニストの奥さんとともに
ヒマラヤのギャチュンカンという8千メートル級の
壁を攻めていました。

登頂成功後、なだれに巻き込まれて
下山が困難に状況に陥りました。
マイナス30度の猛吹雪の中、
テントもなく、ロープにブランコ状態で
丸2日間を過ごすことになります。

関係者に遭難報道が伝わり出した頃、
酸欠で殆ど視力を失いながらも
二人は自力で下山してきました。
やがて視力は回復しましたが、
凍傷は避けられず、
山野井さんは、、
両手の指2本づつと右足の指全てを失い、
奥さんは、
両手の指の第二関節から全てを失いました。

沢木耕太郎の「凍」というノンフィクションに
その壮絶な世界が記されています。
クライミングの世界に興味がある方には、
是非オススメしたい1冊です。

僕が「凍」を読んだのは昨年のこと。
その後の彼らの生活を、
気持ちのどこかで気にしていました。

昨夜の「情熱大陸」の番組中には、
クライマーにとって致命的ともいえるダメージを受けながら、
なお、淡々と、そして楽しげに
ソロライムを続ける二人の姿がありました。

二人はただの「山バカ」で、
社会貢献にも経済の活性化にも
何の役にも立たない生活をしています。
でも
金まみれの魑魅魍魎ばかりが暗躍する昨今、
こんな一途な人たちが、とてもカッコよく
清清しく感じます。。。。


2006.6.01
消防法改正

皆さまこんにちは。
ついこの間、年が明けたと思ったのに、
今日から6月。いやはや、早いですね〜

6月は様々な法改正の施行があります。
ちょっと注意ネタをひとつ。

消防法の改正で、札幌市では
今日、6月1日以降に完成・引渡しの新築住宅にも
火災報知器の設置が義務付けられました。

それ以前に完成・引渡しの住宅については
平成20年6月1日までに設置すればよいとされています。

これにともなって、
詐欺的な商法が懸念されます。。

やたら高い火災報知意を売りつける、とか
火災報知器を設置しないと罰金あるなどのウソを言う、とか・・。

安全のため、火災報知器の設置は決して悪いことではないのですが
慎重に業者さんを選ばなければなりませんね。

特にお年寄りは狙われますので
皆さんの身内の方にもひとこと、注意してあげてください。




2006.4.08
ウィニー被害続発

やはり、と言うべきか。今頃というべきか。。
Winnyによる情報流出の被害が続発していますね。

数年前にWinnyが問題となったときは、
映画や音楽など、コンテンツの流失。
いわば著作権がらみの話題でした。
世間の雰囲気も、マニアの犯行的な扱い。
未成年者の喫煙のような、
「まあしゃ〜ないか・・」みたいな空気がありました。
(実はコンテンツ被害の方が膨大なんですけどね〜)

でも当時から、情報流失の危険性は叫ばれていたわけで。
いまさらの大騒ぎなんですけどね。

昨今の情報流失の一番の問題は
「未成年」ではないリッパ(?)な社会人が、Winnyで簡単に
情報漏れを起こしていること。
これはかなり危険です。

僕は、Winnyというのは「時代が生んだ鬼っ子」だと思います。
開発者を検挙してもなんの解決にもならない。
というのも

ひとつは、
「どこでも仕事ができる環境」というものを
国を挙げてインフラ整備していたわけで、
今更、仕事で家庭のPCを使うな、
というのは無理なはなし。

ふたつめは
社内残業で多額の残業代を払うよりは
仕事をこっそり家庭に持ち帰って成果を挙げてくれる方が
企業にとってもありがたいわけで。
だからコトバとは裏腹に
仕事の持ち帰りを「黙認」していたという
中小零細企業の実態が少なからずある。

そんな社会のネジレに、Winnyがスッと入り込んできたと思うのです。

さらにみっつめ。
鳴り物入りで施行された「個人情報保護法」が
(予想通り)中小零細企業では全く機能していない。
僕もいくつかの企業に、個人情報保護法関連のアドバイスや
書類作成をさせていただきましたが、
残念ながら、殆どの企業はカタチを整えただけ。
いや、カタチを整えただけでもまだマシか。

じゃあどないするの?ってことですが、
結局は企業トップの本気モードしかないと思います。

飲酒運転即クビ!の企業があるように
Winny使用即クビ!くらいの厳しさがないと
この流失、止められないでしょう。

Winny使用者の殆どは
映画や音楽、ジャンキー情報などのコンテンツを
無料で(違法で・・)入手しようとする輩でしょう。
それ以外のWinny使用のメリットを
僕は思いつきません。

つまり、コンテンツを万引きしてるわけですから
良識あるオトナが、やってはいけないことですね。




2006.3.13
経営革新支援計画の受付がはじまります。


皆様こんにちは。
少しずつですが、確実に春の気配ですね〜
雪国の春は格別な喜びがありますね。

さて、今月下旬より
「平成18年度 中小企業経営革新支援対策事業」の
募集受付が始まります。

この制度は、企業の新事業展開を応援するものです。
今までと違った「新しい事業」を行っている
(あるいは予定のある)事業主が、
経営革新計画申請による、北海道の承認を受けると
 ・ 金融機関の低金利融資
 ・ 優遇税制
 ・ 新事業への補助金申請
など、様々な優遇措置を受ける可能性の幅が広がります。

過去1年の実績があれば、企業の大小を問わず承認申請が可能です。

募集要項は4月の予定ですが、
平成17年度に比べ、変更が多々あるようです。
(昨年度の5つの枠のうち、「一般事業枠」と「知的財産活用事業枠」
 がなくなり「雇用創出事業枠」「市場挑戦事業枠」「建設業等ソフト
 ランディング枠」のみとなったこと)など。

詳細については、実績のある当事務所まで
まずは気軽にお問い合わせください。




2006.01.27
 FMノースウエーブ出演

皆様こんにちは。
先日、当事務所がFMノースウエーブに紹介されました。
会社法の説明や電子定款の紹介などを、しどろもどろながらも
リスナーにお届けできたと思います。
でもね〜 生放送は怖いですね。
あ〜 もっとうまく説明できたな〜って思っても後の祭りですしね。
ローカルFMとはいえ、全道放送ですから、緊張しました(大汗)

さて、放送でもご説明しましたが、
会社法施行前の今、有限会社設立は 最後のチャンスです!!
放送を聴いたよ〜 とHPからお申込いただいた方に限り
有限会社設立手続きを 195,000円で 請けさせていただきます。
(公証人手数料・登録免許税・消費税 含む)
*会社印鑑作成費用、金融機関保管証明書、登記司法書士手数料は別途
*資本金300万の会社の場合です。資本金によっては税額が変わります。

法人設立をお考えの方は、是非お問い合わせください。


2006.01.06

皆様、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いしますね。

さて、
先日のニュースで気になったものがありました。

『サウンドロゴは著作物?作曲家が住友生命を提訴』
 
「<すみともせいめい〜>という約2秒半のCM用「サウンドロゴ」をつくった
作曲家が発注元の住友生命に対し、著作権の存在確認や使用料と
賠償金計500万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした」
というものです。

サウンドロゴは「短いから著作物ではない」という主張を
住友生命側がしていますが、これは乱暴ですね。
でも、確かにサウンドロゴは
商標と著作権の間のエアポケットだったのかも・・。
日本では音を「商標」とは認めていませんから。

個人的には
サウンドロゴは立派な著作物だと思います。
「それにつけてもおやつはか・あ・る〜♪」
「みついのりはうす〜♪」
「せきす〜いはうす〜♪」
「めいじぶるがりあよ〜ぐると〜♪」
「ちょこれいとは め・い・じ ♪」
み〜んな耳なじみがありますよね。

ロゴデザインは、平面も立体も
「商標」として登録・保護することができますね。
音楽などの楽曲は、「著作権」等で権利を主張できる。
でもサウンドロゴの著作性については、曖昧にされたまま
これまで殆ど論議されてこなかったのでしょう。

かなり以前にこのコラムにも書きましたが
CMは、「所詮一過性のもの」と思われてきたので
著作権については随分長くないがしろにされてきました。

「テレビCMの著作権者は誰か?」という問題について
 『テレビCMは、広告主、広告会社、制作会社、の協力によって
 完成される三者の共有財産である』という基本スタンスが
 確認されたのは1992年の事(92年 ACC合意)ですから
ごく最近と言ってもいいですね。

そうした意味で
この裁判の行方に注目したいと思います。


2005.11.1 新会社法 番外編

<<会社の定款はオーダーメードの時代へ>>

新会社法のメダマは資本金規制撤廃だけではありません。
それ以外にも様々なメリットが・・

(例えば)

 *会社の取締役は1人からで可   → 不要な役員報酬の節減。
 *役員変更手続きは最大10年まで → 2年に一度の手続き経費の節減。
 *相続などの場合の会社株式の対応
         → 会社後継者以外に相続される株式を議決権制限株式に。
 *合名・合資会社から 株式会社への組織変更が可
 *確認会社( 通称1円会社 )は、定款の変更が必要
                                   など。

既存の会社定款を放置していませんか?
これを機会に実態にあった組織変更を。

*有限会社をつくるなら今のうちに!
有限には有限のメリットがあります

皆さんも会社の「定款」というものを
確認してみてください。



2005.08.16 新会社法B

新会社法の基礎知識、三回目です。

今回の法改正のメダマ、資本金規制の撤廃。
これによって、300万だの1千万だのがなくても
会社を作ることができます。

「え!? それって、1円会社でしょ?
今でもあるじゃないですか〜」

確かにそうなんですが、
今までの1円会社 = 確認会社は
「現に事業を営んでいない個人」が対象でした。
つまり、既に事業を起こしている個人事業主は
対象外だったわけです。
でも本当は、今事業をしている個人事業主の方が
法人化を望んでいた、という現実があったわけです。
法人化することで、取引の信用度が増すなどの
メリットがあるためです。

今回の法改正は、そのような事業主さんにも
法人化を容易にし、経済の活性化を図る意味もあります。

ところで、
「今現在、資本金がある状況であれば
法人化をしたほうがいいの?
それとも法改正まで待った方がいいの?」
という質問をよく受けます。

これは、その方の法人化の目的や、事業内容
取引状況などによって違いますので一概には言えません。
ですが、有限の設立でしたら現行法で設立してしまうことを
オススメします。
詳細についてはお問い合わせ下さい。

なお、当事務所は「電子定款認証」対応事務所です。
これにより、設立費用が4万円安くなります。

会社設立の際に『定款』を作成しますね。
通常は、これを紙ベースで公証人役場に持ち込み
公証人に認証してもらう作業があります。
その際、印紙代が4万円かかります。

当事務所では、定款を電磁化し電子署名をつけて
ディスクで公証人役場に提出します。
これによって印紙代を節約することができるのです。

とてもオトクなシステムなので
法人設立をお考えのかたは、ご利用下さい。



2005.08.08 新会社法A

新会社法の説明、2回目です。

今回は「有限会社法がなくなる!」です。

新法の施行によって、有限会社法が廃止されます。
これによって、新しく有限会社を作ることはできなくなります。

では、現在ある有限会社はどうするか。。

Aそのまま「特例有限会社」として継続する
Bこれを機会に株式会社に組織変更する

どちらかを選択することになります。


そのままの状態で継続する場合は、特になにもする必要はありません。
ただ、有限会社法という根拠法がなくなるので
新会社法による「みなし規定」が適用されます。

例えば、
社員→株主  持分→株式  出資1口→1株
など

また、特例有限会社には適用されない新会社法の事項もありますので
( 少数株主による株式総会の召集請求・株主提案権  などなど)
比較的社員(出資者)の多い有限会社は注意が必要です。


株式会社に組織変更する場合。
有限会社の解散の登記をし、
新しい定款をつくって
商号変更後の株式会社の設立の登記が必要です。

 *資本金規制がなくなりましたので、1千万がなくても株式会社に変更できま
す。
 *役員が1人でも大丈夫。
 *取締役の任期が10年まで伸長できる(今までは2年)

などなど。

資本金の問題で、株式会社にできなかった企業や
新しく会社を起こすには、大きなチャンスですね。
まさに、玉石混交の戦国時代が来る、とも言えますが・・・。

つづく



2005年8月1日 新会社法@

こんにちは。

来年春に施行予定の「新会社法」について
会社を経営している方々などから、お問い合わせをいただいてます。
特に有限会社は「どーなるの?」と気になるようですね。
そこで、ちょっと気が早いですが、新会社法について
何回かにわけて、書かせていただきます。

979条にも及ぶ新しい法律ですから、そのほんの一部、
とりえず知っておきたい内容だけ書かせていただきますね。

@なんで新会社法をつくったの??

現行の法律では、商法の中に「会社」というカテゴリーがあります。
それとは別の法律として「有限会社法」と「監査等に関する特例法」があります。
会社の規模の大小を、法律上はキチンと分けていたのですね。

ところが、これらの法律が実態に合わない、ということです。

なにせ、現行法は資本金1億円以上の株式会社を想定してつくられたもの。
そんな会社ほとんどないでしょ?
「株式会社は大きき会社。有限会社は閉鎖的で、身内だけで商売してる会社」
一般的になんとなくイメージされていますが、これも間違い。
株式会社でも株式の譲渡制限をして閉鎖的にしている非公開会社が圧倒的に
多い。
つまり、実態は有限会社と大差がないのですね。
 今、1000万社ほど存在している株式会社の、実に95%近くが、資本金2000
万円以下。
 有限会社も140万社ほど存在しています。

 もちろん、過去には度重なる商法の改正も行われていましたが、今回の「大
手術」は、社会の実態にあわせ国際社会にも対応できる競争力を強化するた
めに、上記の3つの法律を改正して 『会社法』 として施行されようとしていま
す。

 特に注目すべき改正点は次の2つ。
1有限会社法がなくなる → 有限会社の新設ができなくなる
2資本金規制がなくなる → 1円の資本金でも会社が設立できる

次回は、このあたりをお知らせしますね。    つづく

2005.04.20 ワンクリック詐欺

皆様こんにちは。


不正請求ハガキの次は
ワンクリック詐欺による不正請求が
問題となっていますね。

ワンクリック詐欺で
1社で6億6千万も荒稼ぎをした
詐欺グループもいたとか。

ネット上の不正請求なんて完全無視すればいいものを
解約手続きのために 「電話番号入力」に導入されてしまう
システムだったようです。

電話番号が知られると、これはもう
恐〜いオニイサンから怖〜い電話がかかってくる。
思わず払ってしまうわけです。

繰り返しますが
「無視」です。なにもしてはいけません。

電子消費者契約法というものがあります。
(正しくは 『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する
民法の特例に関する法律』 といいます。
長いですね。しかもなんだか日本語としておかしい・・笑 )

その第3条に
「確認を求める措置」をしていない電子消費者契約は
無効だよん。。と書いてあります。

正規のネット取引をした方はよくご存知だと思いますが
商品の選択の確認画面、さらには
「購入しますか」「よろしいですか」などの
確認画面がありますね。
これは電子商取引をする場合の義務です。

ワンクリック詐欺には
確認画面もくそもないので
そんなものほっておいてよろしい。

くれぐれも相手に反応してはだめですよ。



2005 2.15 不正請求ハガキへの対処

皆様こんにちは。

札幌はことのほか雪の多い冬です。
いつまでも降り積もる雪に、さすがの雪国市民もうんざりです。
早く春の気配だけでも感じたいものです。

さて、このところ立て続けに
「不正請求ハガキ」についての相談を受けました。
不正請求については、既に様々な情報が流れているので
「ニセモノだろう」と思いながらも、実際に実物が届くと不安になるようです。
特に、「自分は身に覚えがないが、家族もネットをやっているからもしかして・・」
などと不安に思う方が多いようですね。

実物を見たいので僕のところにも送ってくれないかな〜と思っているのですが
幸か不幸か、一度も来ません。つまらないな〜〜。。
「憎まれっ子、悪徳業者にはばかる」ってヤツですかね?

改めて、不正請求への対応をまとめておきます。
基本は「無視する」ことですけどね

@ 債権回収業務を請け負うことができるのは、弁護士と一部の認定団体だけ
  です。
  最近はそれらしい名をかたり、ハガキを送りつけてきています。
  消費者センターがその業者名を公開しています。
  http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-bssbk/syouhi/jyohoteikyo.htm

  弁護士事務所の名で送付している、とんでもない悪徳業者もいますね。
  基本的には「無視する」」ことが鉄則です。
  どうしても不安であれば、消費者センターや、僕ら士業に相談されると
  よいでしょう。

A 裁判所からの「督促ハガキ」が来た、という相談者もいらっしゃいました。
  裁判所が督促手続きを「ハガキ」で送付することはまずありえません。
  確認の方法としては、裁判所の電話番号を「必ず電話帳などでしらべて」確
  認の電話をいれること。
  間違っても、ハガキに書かれている番号には電話してはいけません。

B 無視してはいけないケースもあります。
  裁判制度を悪用して、実際に裁判所に「支払い督促」の申立てを
  してくるケースです。
  裁判所は、督促の段階では、実際に債権があるかどうかなど確認しません
  から業者の申立てのままに督促書面を送ります。
  実際の支払い督促に対しては、「異議申し立て」手続きをしないと
  ありもしない支払い義務が確定してしまう恐れがあります。
  裁判所からの督促「封書」が届いた場合には、要注意です。
  Aと同じ確認を早急に行う必要がありますね。

C 最近増えているのは
  携帯サイトで、あちこち見ているうちに
  「契約が成立したので○万円支払を請求」してくるパターンです。
  これも基本は無視です。
  しつこい業者にはいくらでも対抗する術はあります。
 

  上記、いずれにしても、実際に有料サイトなどを使用したのであれば
  (正規の請求であれば)支払い義務があるのはあたりまえですが(笑)



2004.07.30 DV、ストーカー対策としての住民票交付制限

みなさまこんにちは
今年の夏は全国的な猛暑のようですね。
札幌も例外ではなく、いつになく暑い日が続いています。
まあ、こんな夏もたまにはあってもいいと楽しむようにしていますが
北海道は家庭にクーラーがない家がほとんどなので、
ちょっとバテ気味です。

さて、地元の新聞の小さな記事より。

「ストーカー無罪男性、一転し116万円賠償命令 札幌地裁 」

女性Aさんが男Bをストーカーとして訴えた。
でもAさんの証言に一部虚偽があることがわかり、男Bは不起訴。
逆切れした男Bは、精神的苦痛を受けたとしてAさんを訴えた。
Aさんは引越しをしてどこにいるのかわからないからと、
男Bは訴状を「公示送達」にした。
「公示送達」というのは、裁判所の掲示板に
「あなたは訴えられてますから、裁判に出てきてね」と公示することですが
そんなものは誰も見やしないので、
当然に男Bが一方的に勝訴となりますね。

で、男Bがバカなのは
判決が出たとたん、女性Aさんの自宅に行って、家の前で怒鳴り散らした。
当然裁判所は「なんだ、Aさんの自宅を知ってるんじゃん」と
審理を差し戻したわけです。

まあ、新聞報道をみるかぎり、やっぱ男はストーカーなのかと思いますが
真理のほどはなんともわかりませんね。

これに関連してトピックス的な話題です。

平成16年7月1日より施行された省令に基づいて
「DV、ストーカー被害者への支援措置に係る住民票等の交付制限について」
という通達が各所に出されています。

内容をかいつまみますと
ストーカーや、DVの被害で転居した場合、
新たな住所を知られたくないですね。
そこで、警察に相談に行き、そのうえで区役所に届け出ると
第三者からの住民票の交付がかなり制限されるようです。

皆様の知人でストーカーやDV被害にあっている方がいたら
教えてあげてください。

ただ、転居したくてもできないという場合が多いのが、
この被害の根深いところのような気がします。

小職が相談をうけているDV被害者の方々も
経済的な理由で相手と別居できず、
家庭内別居で、暴力に耐えながら、経済的な自立の道を探ったり
自ら家事審判の申立ての準備をしています。

「夫婦喧嘩は犬も食わない」というような
周囲の無理解や無関心が、事態をより深刻にしている気がしてなりません・・。





2004.05.10  web写真と著作権

 先日、写真の著作権について、お問い合わせをいただきました。
差しさわりがあるといけませんので、詳細は省きますが、
相談者Aさんが、自身のHP上に使用した数枚の写真が、プロカメラ
マンの写真であり、著作権侵害だとして、写真を管理している会社
から使用料と無断使用の違約金(損害賠償料金)を請求されている、
とのことです。
そのまま払わなければいけないのでしょうか?
とのお問い合わせでした。

Aさんは、その写真がプロカメラマンのものだとは知らなかったようで
すが、無断でダウンロードしたことは認めています。

結論としては、無断使用である以上、使用料と賠償金を支払わなけ
ればならないでしょう、とお伝えしました。
先方から請求されている一枚あたりの金額も、一般的なフォトライブ
ラリー料金と比べても妥当なものでした。
損害賠償額は、フォト使用料の2倍の料金を請求されています。
これはちょっと高いかな、という気がしますが、
「法外な金額」というわけでもありません。

損害賠償金についてはご自身で先方と交渉され
値引いてもらうしかないでしょうね。
なにしろ、訴えられたら
「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」(著作権法119条)
になるのですから。

Aさん、もしもこのHPをごらんになっていたら
その後の顛末を教えていただけますか?
よろしくお願いします。

と言うわけで
音楽だけでなく、写真やイラストなどのパクリも当然に処罰の
対象となります。
自身のHPなどを作成するときは充分に注意をされたほうが
よいですね。
ソフトにあらかじめ入っているオープンフォト&イラストを
使用するか、なにより自分で撮った写真やイラストを使用するのが
一番です。

くれぐれも気をつけましょう。




2004.04.12 緊迫のイラク情勢

イラクで日本人3人が人質になって3日目。
今現在(12日正午)、人質が解放されたという
確定報道はありません。

3人のうち2人が、北海道の人だということもありますが
何より「まっすぐな正義感」を持った彼らの安否を
気遣い、早期解決を望みます。

一部では
「自己責任」というコトバも聞かれます。
渡航禁止地域に自ら立ち入って行ったのだから
それは彼らの責任である、と言った意見です。
確かに「なぜこの時期に」イラクに行く必要があったのか?
と、誰しも思うところでしょうし、全国民に、というか
日本という国に多大なる迷惑(?)をかけているわけですから。

彼らが無事帰還したあとは
今の同情的な世論の反作用で
マスコミによるパッシングも始まるでしょう。
少なくとも、英雄扱いはされないと思います。

でも、彼らは
「天気図を無視して吹雪の雪山に向かった登山家」では
ありません。まして、金塊を探しにイラクに入ったわけでも
ありません。
そんな彼らを「自己責任」と突き放すのは
酷な気がします。

僕が20代半ばの頃
「青年海外協力隊」の説明会に赴いたことがあります。
説明を聞きに行っただけで、応募したわけではありません。
根性も勇気も「蚊のメダマ」程度しかないヘタレな僕ですし
何より「協力できる技術」を何も持っていません。
95%は冷やかしだったと思います。
でも、5%くらいは、どこか遠い国で、こんな僕でも
誰かの役に立てるのでは・・と思っていたと思います。

今回の事件で人質になっている方の中で
18歳の青年がいますね。
無謀な渡航であったとしても
その心意気は立派だと思います。

特に若いうちは、周囲から「青臭い」を思われるくらいの
正義感を持っていてほしいと思うのです。
「荒野を目指している」青年に、
批判や中傷を投げつけることだけ
あってはならないと思うのです。

皆、無事帰還することを祈っています。



2004.01.22 ドラマのパクリが裁判に

先ごろ大きく報道されたので皆さんもご存知でしょう。
大河ドラマ「武蔵」が「七人の侍」と酷似していると
提訴されました。

今回の騒動でおもしろいな〜と思うのは
「権威」vs「権威」の争いということです。
パクリの問題は、どちらかというと
ゾウ対アリの対決が多かったりするのですが
今回は、言わずもがな、映画界の大御所が
放送界の権威に噛み付いたのですから
どうなることやら実に楽しい。

状況証拠では、圧倒的にNHKに不利な気がしますね。

さらに興味がつきないのは
仮にパクリだとして、そのイニシアティブをとったのは
はたして脚本家かNHKのプロデューサーか?ということ。

「武蔵」の脚本はベテラン脚本家の鎌田敏夫氏。
鎌田氏といえば、古くは「俺たちの旅」や
「男女七人夏物語」「29才のクリスマス」などなど
数多くの大ヒットドラマを書いた超ベテランですね

しかも、鎌田氏は両作品の類似が問題化した際に
「意図的に『七人の侍』に似せた部分もある」と
発言してしまっているらしい。
たとえ黒澤作品への「オマージュ」だったとしても
これはちょっとまずい。

一方、視聴率至上主義は民放だけではなく
ある意味NHKの方が根が深いともいえるので
意図的にNHK側が脚本家に指示をしたとも
考えられます。

かつて倉本聡氏は「北の国から」の制作ウラ話で
「放送局の営業の論理」が脚本に影響を与える
状況を憤っていました。
フジテレビの看板番組さえ自由に書かせて
もらえない体質があるわけです。

また、NHK連ドラ「ふたりっ子」などの脚本家
大石静さんは
「ドラマは視聴率を取らなければ評価の対象に
さえならないと言う現実の中で、視聴率至上主義で
闘って来た。そのことについて疑問がなかった訳では
ないが、生業として成立させるためには、
視聴率を取るしかなかった。」
といっています。
(エッセイ 『静心』より)

視聴率をあげるためにドラマのパクリなど
珍しいことではないのかもしれません。
「オマージュ」というオブラードでくるんだ
パクリドラマを、素人の僕でさえ
いくつも挙げることができます。

さて、この裁判、
結局は金で解決して和解になると
僕は予想しているのですが・・。


2004.01.05 工事終了のお知らせ

皆様あけましておめでとうございます。
しばらく更新をしていなかったので、「どーしたのだ?」と
お問い合わせをいただいておりました。
さぼっていたわけではなく(もないのですが・・)
実はHPの大工事をしておりました。

ようやく工事が終了しましたので、また
こまめに更新をしてゆきたいと思います。
宜しくお願いします。

取り急ぎ、ごあいさつまで。
 
2003.10.03 閑話休題

いつも当ホームページに訪問していただき
 ありがとうございます。
 思いのほかたくさんの方々に見ていただいているようで
 カウンターを付けなかったのが少々悔やまれます。

 僕の、「日記」とは名ばかりの駄文など、読んでいただけるのは
 半径30メートル以内の友人知人親族姻族だけだろうと
 思っていましたが、見ず知らずの方々からたくさんのご意見を
 いただき、感激しております。

 何人かの方から
 「更新日が不定期でわからないので、メルマガにしてくれないか」
 とのご意見をいただきました。
 まったくもって僕のだらしない性格のせいで痛み入ります。
 ですが、メルマガ発行の予定はありません。
 駄文なりに、そのポジションというか表現内容を設定しています。
 サッカーの試合でホーム&アウェイがあるのと同じようなものかな・・・。
 メルマガというアウェイに出ると、文章を4バックにしなきゃならない
 (なんのこっちゃ・・) 「守り」を固めなければならない。
 それが嫌なのです。
 今まで通り、好き勝手なことを書かせていただきますが
 今後とも呆れずにお付き合いしてやってください。

 なお、メーリングリストによる情報交換を目的として
 『 札幌クリエータ倶楽部 』 を立ち上げました。
 広告、出版、音楽、イベント、CGなどなど、
 「モノツクリ」が好きな人が集まって、
 真面目な話題からトリビアなネタまで
 有意義な情報を共有してゆくためのMLです。

 興味がある方はご連絡下さい。
 「何も創ってないんだけど・・」っていう方でもかまいませんので。

 では失礼します。
2003.09.07 あるアーティストのパフォーマンスより

沖縄在中の女性シンガーCoccoが、この夏、地元へのメッセージを込めたライブパフォーマンスを行いました。

 Coccoは1997年にデビューし、東京を中心に活動していました。
 メガヒットこそなかったものの、休業宣言をして沖縄に戻るまでの4年間心地よいサウンドをリスナーに提供し、幅広い支持を受けていたアーティストシンガーです。

 彼女が伝えたかったメッセージとは 
 「沖縄の海を美しいままに・・」 ただそれだけ。

 『米軍基地の問題とか、オニヒトデが珊瑚をダメにするとか、そんなことを言う前に、まず足元のゴミを拾おうよ。それが私の気持ちさー』自ら沖縄の海岸のゴミを拾いながら、地元の中学校などに一緒に歌ってくれる仲間を呼びかけました。
 そして8月15日、地元中学校の校庭で、コーラスや吹奏楽演奏者として参加した子供たちと一緒に 「Heven's hill」 という美しい曲を、2000人の地元の人たちの前で歌いました。

 その一部始終が、9月5日 TBS「ニュース23」で放映されました。
 テレビという『厚いフィルター』を通しても、ライブに託した彼女の思いと感動が十二分に伝わるパフォーマンスでした。

 「音楽の持つチカラ」を久々に感じた様な気がします・・・。

 「着メロ」「着うた」そして最近では「メロディーコール」と、音楽配信をめぐる巨大なマーケットが出現しました。これからも同様のサービスが増え続けるでしょう。
 音楽という『知的財産』が、あらたな「経済」を生み出したのです。
 アーティストにとっても、CDの売り上げに直結する「戦略」ですが しかし、携帯から流れる音楽は「ただの信号」であって、そこにメッセージが入る余地はありません。
 自らの楽曲が「切り売りされるバラ肉」のように扱われる事を、アーティストは本当に望んでいるのでしょうか・・。

 『知的財産』は、その性質から「IT産業」と連動しています。
 知的財産とIT産業=「無形物の価値」を認め保護育成する、という本来の目的を見失うと、国土をひたすら潰してきた従来型のハコモノ政策と
 結局は同じ事だと思うのです。

 『あたしは歌が大好きだってわかったからさー、今のまま(東京で歌っていても)じゃダメだって思ったのさー・・・』
 Coccoが所属事務所もレコード会社からも離れ、活動を休止した理由です。

 最近巷で騒がれだしてきた『知的財産』ってなんでしょうね。
 皆さんは、何が 「財産」 だと思いながら生活をしていますか。
 マモルベキモノは何だと思いますか・・・。
2003.08.15 テレビCMの著作権は?

松嶋菜々子が滑り台から降りてきて、漫画を読んでいるオタクっぽい
 少年を蹴りとばす・・ 少し前にON AIRされた某飲料水のテレビCMです。
 個人的には好きなCMでしたが 「あちゃ〜 いいのかな〜?」と思っていた
 ところ、案の定しばらくするとキックするシーンが「風に揺れるタンポポ」の
 映像に差し変わっていました。
 「子供がマネしてあぶないじゃないですか!」と、PTAあたりから
 クレームが入ったのでしょう。
 差し替えカットの無意味さを見ると、クレームが来る事を予想しての
 確信犯だとは思えません。
 広告のクリエーターはある種「天才」の集まりですが、
 天才のなせる業なのか、時々このような「凡ミス」をやらかしますね。


 さて、広告表現物も当然に著作権があります。
 ですが、意外なことに広告の著作権について論議されるように
 なったのはわりと最近のことです。
 例えば、「テレビCMの著作権者は誰か?」という問題について
 『テレビCMは、広告主、広告会社、制作会社、の協力によって
 完成される三者の共有財産である』という基本スタンスが
 確認されたのは1992年の事です (92年 ACC合意)
 日本初のテレビCMが1953年8月ですから、随分時間がかかりましたね。

 もともと広告とは「打ち上げ花火」みないなものですから
 「長期間保護する必要がなかった」という土壌がありました。
 また、映画やテレビドラマに比べ、「創作物」としての社会的認知が
 低かったという要因もあったわけです。

 そんな中で、CMにおける著作権が論議されるようになったのには
 2つの理由があります。

 ひとつは技術革新の問題。
 過去において、CM制作会社は、完成作品フィルムを出稿量に応じて
 多数プリントすることでかなりの収益をあげていました。
 ところが、技術の進歩により、完成ビデオを1本放送局に納品すれば
 事が足りるようになりました(CMバンク  1977年 札幌テレビが全国初)
 これによってCM制作会社の売り上げが激減。
 そのかわりに「著作権による収入を」と考えるようになりました。

 もうひとつは、第三者によるCMの二次利用です。
 雑誌「広告批評」を出版するマドラ社が、100本のCMを選び、
 入場料をとって東京の会館で上映しました。
 2日間満員になるほどの評判でした。
 (さらに、ビデオ化したものを販売しようとしましたが
 これは関係団体により 待った! がかかりました)
 <1978年マドラ事件>
 また、テレビCMそのものを構成要素として番組がつくられるように
 なったのもこのころからです。
 『テレビ探偵団』とか、ありましたね。

 良くも悪くも、CMが「時代を写す鏡」として認知されたわけです。


 テレビCMが「映画の著作物」にあたるという認識は
 関係者に共通していましたが、現行の著作権法(16条、29条)に
 そのまま当てはめるのにはムリがあります。
 映画と違い、テレビCMは企画立案者や製作過程が個々
 マチマチだからです。
 広告主、広告会社(代理店)、制作会社 の利害と主張が
 食い違い、先の「92年 ACC合意」まで、実に15年の
 歳月を費やしています。

 テレビCM著作権をめぐるトラブルは裁判沙汰までには
 至らなかったため、著作権帰属問題に関する
 裁判所の判断は今のところ出ていません。

 しかし、デジタル技術の発達や、ブロードバントによる
 メディアの変化によって、CMをめぐる著作権も
 さらなる過渡期にあると言えます。
 現状に合った法の整備や、契約システムの確立が
 必要であり、そこに私たち行政書士が深く介在するように
 なるのは当然の流れですね。 ハイ。


 ところで、少し前のテレビドラマのエンディングをたまたま見ていて
 頭にきたことがあります。
 街中をかわいい子犬がとぼとぼと歩いてゆくエンディング映像・・。
 これは1981年、サントリーウイスキーの名作CM
 『雨と犬』のパクリではないのか!?
 <そぼ降る雨の城下町を切なげに歩く子犬。
 絶妙なコピーナレーションとBGM。>
 このCMは日本ACC賞を受賞し、名作としてCM殿堂入りしている
 作品です。映像作家として知らなかったとは言わせんぞ!
 プライドを持って、オリジナルで勝負せんかい!!

 今回は怒りモードで失礼します。
 
2003.07.26 たかがデジタル万引き。されど…

 カメラ付き携帯が普及してきた時、いつかは誰かがやりだすだろうなあ〜と思っていた「デジタル万引き」が問題になってきていますね。
 書店やコンビニで、雑誌などの必要な情報やグラビアを、そこだけちゃっかり撮影して持ち帰ってしまうというわけです。
 私的使用の範囲であれば、現行著作権法違反にはなりません。
 ですから、これからどんどん増えちゃうと思います。残念ですけど・・。
 でも、これってやっぱり、ダイコン泥棒と同じことですよね。
 人が(たぶん)額に汗して創ったものを、勝手に持ってっちゃうわけですから。

 じゃあ例えば、コンビニで立ち読みをしていたワタナベくんが、突然店内のコピー機に走っていって、必要なページを複写したらどうでしょう??
 さすがに店員さんも「お客さん、やめてください!」って言いますよね。
 さて、この違いはいったいなんだと思われますか・・・?

 民法の大原則のひとつに『所有権絶対』という考えがあります。
 あなたが買った(所有している)CDであれば、音楽を聴くだけでなくコンパスがわりに円を引こうが、フリスビーのように飛ばそうが、「煮るなり焼くなり好きにしていい」ってことです。
 現に、ウチの近所のマンションのベランダには、CDが紐でぶら下がっています。キラキラ光って、鳩よけになるらしいですよ(笑)

 現行の財産法はこの「物体」としての「財」を中心に構成されています。
 「所有権」 「占有権」 「担保物権」 などがそうです。
 ちなみにコンビニのワタナベくんは、雑誌を占有しているだけでまだ所有はしていません。
 ですから店員さんも 「チョット待て。それはまだお客さんのモノじゃないだろ!? 勝手な事をしないでくれ」 と言えるわけです。
 一方「デジタル万引き」のビミョーなところは、「占有状態」であるかどうかさえも判断がつきにくい、ということです。
 店員さんが「心理的に」注意しにくいという理由がそこにあります。

 さらに言えば、実は問題の本質は、現行の法体系では『物』と『情報』とが明確に分離されていないということにあります。
 CDにしろ雑誌にしろ、その「物体」は「情報」という透明人間の『包帯』にすぎません。
 「煮るなり焼くなり好きにしていい」のはこの『包帯』の